浄化槽の維持管理の必要性について
維持管理とは浄化槽の保守点検、及び清掃を実施して
法定検査を受検するまでの一連の流れをいいます。
使用者は浄化槽法、及び環境省関係浄化槽法施行規則により
定期的な維持管理が義務付けられています。
維持管理の役割は浄化槽の機能を適正に保ち、放流水の水質の
技術上の基準を満たす事にあります。そのため、法により
保守点検、及び清掃とともに技術上の基準に従って行わなければ
ならないとされていますが、浄化槽の一般的な所有者である
使用者が法令等の定める技術上の基準が要求する維持管理を
自ら行うことは困難になっています。 したがって、
浄化槽管理士を雇用している保守点検業者に浄化槽の
保守点検、清掃業者に清掃を委託する事が一般的です。
水質の汚染を防止するために、平成13年4月1日より浄化槽法が改正され 水域を汚す単独処理(みなし)浄化槽の設置が原則禁止されました。 また、現在設置されている単独処理(みなし)浄化槽を合併処理浄化槽に 設置替えするように努めなければならなくなりました。 川や海を守るために、単独処理(みなし)浄化槽の使用をやめて 合併処理浄化槽を設置致すようにご協力をお願い致します。 |